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改葬許可証の取り方完全ガイド|兵庫県内自治体別の窓口・必要書類・期間

墓じまいを進めるうえで、絶対に省略できないのが「改葬許可証」の取得です。この書類がなければ、遺骨を現在のお墓から移動させることは法的にできません。一方で、手続きの流れは自治体ごとに微妙に異なり、書類の集め方も多くの人が初めて経験するため、途中で止まってしまうケースが少なくありません。

本記事では、兵庫県内の主要自治体(神戸市・西宮市・芦屋市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・明石市・姫路市)別に、窓口と必要書類を一覧で整理し、「最短で迷わず取得する」ための実践ガイドをお届けします。

改葬許可証とは

改葬許可証とは、遺骨を現在の墓地・納骨堂から別の場所に移すために、市区町村長が発行する法定書類です。根拠となる法律は「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第5条」です。この条文により、改葬を行うには市区町村長の許可が必要とされています。無許可での改葬は違法行為となり、新しい納骨先が遺骨を受け入れてくれません。

重要なポイント

遺骨1体ごとに1通の許可証が必要

複数の故人が同じお墓に納骨されている場合、人数分の申請が必要になります。たとえば過去に5名が納骨されているお墓なら、5通の改葬許可証を取得することになります。

申請先は「現在お墓がある自治体」

多くの方が誤解されるのですが、申請先はご自身のお住まいの自治体ではなく、現在お墓がある自治体です。たとえば、大阪市在住の方が神戸市内のお墓を墓じまいする場合、申請先は神戸市となります。

改葬許可証取得までの全体フロー

改葬許可証の取得は、以下の5ステップで進みます。

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Step 1:新しい納骨先の決定

改葬許可申請には「受入証明書」が必要です。これは新しい供養先(永代供養墓・樹木葬・納骨堂・別のお墓など)が遺骨を受け入れることを証明する書類です。したがって、まず新しい納骨先を決定する必要があります。

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Step 2:受入証明書の取得

決定した新しい納骨先から、受入証明書を発行してもらいます。多くの施設では契約時に自動的に発行してくれますが、一部は別途申請が必要な場合もあります。

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Step 3:埋蔵(収蔵)証明書の取得

現在お墓が置かれている墓地の管理者(寺院または霊園)から、「埋蔵証明書」(納骨堂の場合は「収蔵証明書」)を発行してもらいます。これは「この方の遺骨が現在ここに納骨されている」ことを証明する書類です。寺院の場合は住職、霊園の場合は管理事務所に依頼します。

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Step 4:改葬許可申請書の記入

各自治体の公式サイトから申請書をダウンロードするか、市役所窓口で入手して記入します。一般的な記入項目は、死亡者の情報、埋蔵場所、改葬理由、申請者の情報などです。

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Step 5:申請書の提出と許可証の受取

記入済みの申請書と必要書類一式を、現在お墓がある自治体の担当窓口に提出します。窓口持参または郵送に対応しており、多くの自治体で手数料は1体あたり300円程度です。

兵庫県内主要自治体の窓口・手続き一覧

※情報は2026年4月時点のものです。最新情報は必ず各自治体の公式サイトでご確認ください。

神戸市

神戸市内の墓地等から改葬する場合は、神戸市長の改葬許可が必要です。申請方法は2通りに分かれます。

神戸市立墓園から改葬する場合

・窓口:各墓園管理事務所
・手数料:1体につき300円(定額小為替)+ 返信用切手110円

一般の墓地・納骨堂等から改葬する場合

・窓口:健康局 斎園管理課(市役所1号館20階)
・住所:〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1
・方式:原則郵送

西宮市

・窓口:西宮市役所 斎園管理課(東館7階)
・住所:〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号
・手数料:遺骨1体につき300円(定額小為替)
・方式:窓口・郵送ともに対応

西宮市立墓地(満池谷墓地など)の使用者が墓じまいを行う場合は、改葬許可申請書に加えて「墓地返還届」の提出も必要です。

芦屋市

・窓口:芦屋市役所 市民生活部 環境・経済室 環境課 霊園・火葬場係
・方式:窓口・郵送ともに対応

尼崎市

・窓口:尼崎市 生活衛生課(墓地・斎場担当)
・方式:窓コ・郵送ともに対応

宝塚市

・窓口:宝塚市役所 環境部 生活環境課(霊園・火葬場担当)
・住所:〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
・方式:窓口・郵送ともに対応

重要:手続きの受付場所は市役所 生活環境課の窓口であり、霊園の管理事務所では受付できません。

伊丹市

・窓口:伊丹市役所 市民自治部 まちづくり室 生活環境課
・方式:窓口・郵送ともに対応

明石市

・窓口:明石市役所 市民生活局 市民課
・方式:窓口・郵送ともに対応

姫路市

・窓口:姫路市役所 保健所 衛生課
・方式:窓口・郵送ともに対応

自治体別手続きの比較表

自治体 主な窓口 手数料(1体) 郵送対応
神戸市 健康局 斎園管理課 300円 ◎(原則郵送)
西宮市 斎園管理課(東館7階) 300円
芦屋市 環境課 霊園・火葬場係 300円
尼崎市 生活衛生課(墓地・斎場担当) 300円
宝塚市 環境部 生活環境課 300円
伊丹市 生活環境課 300円
明石市 市民生活局 市民課 300円
姫路市 保健所 衛生課 300円

必要書類まとめ

必須書類

  • 1. 改葬許可申請書:各自治体の指定様式。公式サイトからダウンロード等で入手します。

  • 2. 埋蔵証明書(または収蔵証明書):現在の墓地管理者が発行。寺院や霊園に依頼します。

  • 3. 受入証明書:新しい納骨先が発行。改葬先が決定した時点で取得します。

  • 4. 申請者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー。

  • 5. 手数料:遺骨1体あたり300円程度(定額小為替など)。

  • 6. 返信用封筒:郵送受け取りの場合に切手を貼付して同封します。

場合により必要な書類

・委任状:代理申請時
・承諾書:使用者と申請者が異なる場合
・火葬証明書:海外でのご遺骨を改葬する場合など

「申請を最短で進める」3つのコツ

コツ1:書類は「順番」ではなく「並行」で準備する

多くのガイドでは「Step 1→Step 2→...」と順番に進めるよう解説しますが、実務上は並行して進める方が効率的です。依存関係のないタスクはパラレルに処理するのが作業時間短縮の鉄則です。

コツ2:埋蔵証明書の発行依頼は「早め」が鉄則

最も時間がかかるのが、現在の墓地管理者からの埋蔵証明書発行です。寺院の場合、感情的な対立から発行が遅れるリスクがあります。

対策:離檀を伝える際、同時に埋蔵証明書の発行も依頼する。書面でのやり取りを残しておく。

コツ3:自治体窓口は「電話で事前確認」する

公式サイトの情報だけで判断せず、必ず申請前に担当窓口に電話で確認しましょう。確認の電話1本で、後戻りのリスクを大きく下げられます。

よくあるつまずきポイントと対処法

つまずき1:埋蔵証明書を寺院が発行してくれない

法的には、寺院には埋蔵証明書の発行を拒否する権限はありません。詳細は「離檀料の完全ガイド」で解説しています。

つまずき2:過去の故人の情報が不明

寺院の過去帳、本籍地の除籍謄本、火葬場の火葬証明書の再発行などで調べることが可能です。

つまずき3:申請者(祭祀承継者)が誰か不明確

承継者が明確でない場合、親族間で合意のうえ決定します。詳細は「親族合意の取り方ガイド」をご覧ください。

まとめ

  1. 申請先は「現在お墓がある自治体」、自分の住所地ではない
  2. 遺骨1体ごとに1通の申請が必要、過去帳の人数分を事前に確認
  3. タスクは並行処理、電話で事前確認で最短化できる

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※本記事で紹介している自治体情報は2026年4月時点のものです。最新情報は必ず各自治体の公式サイトまたは代表電話でご確認ください。